退職後に加入する健康保険として、これまでに会社で加入していた保険を継続する任意継続と国民健康保険に加入するかどちらかを選択します。
任意継続では保険料の負担額が多すぎるため、国民健康保険に加入する場合加入日は、市区町村の窓口で手続きをした日ではありません。以前勤めていた会社を辞めた日、または任意継続が終了した日の翌日からとなります。
「今は健康なので保険は必要ない」や「病気になってから保険に加入すればいい」という判断で加入日を引き伸ばしても保険料を節約できたことにはなりません。保険料は、退職した日の翌日から計算した分を請求されることになっています。
ただし、保険料の時効は2年です。例えば退職してから3年後に加入した場合はさかのぼって請求されるのは2年分のみです。
このように退職とともに健康保険の資格を喪失した翌日から国民健康保険に加入する仕組みになっています。そのため日本国民は常に何らかの健康保険制度に加入しています。
そこで、退職した後に国民健康保険に加入する場合どのような手続きをとるかご紹介します。
市町村の国民健康保険課で加入手続きを行う
国民健康保険の加入手続きをするには、以前勤めていた会社から渡された「健康保険資格喪失証明書」を市町村の国民健康保険課の窓口に持参します。
この提出する書類から資格喪失日がわかってしまうので、退職日をごまかして伝えても通用しません。ちなみに、保険証はその場で交付されます。
国民健康保険に加入する手続きは、法律上「退職後14日以内」となっていますが、多少遅くなっても受け付けてくれます。これは受付期限に厳しい任意継続保険とは異なる点です。
国民健康保険加入手続き前に治療を受けて、医療機関の窓口で全額を支払ってしまった場合、その領収書を持参して還付請求をすれば、自己負担分の3割を引いた7割の額が戻ってきます。
なぜならば、この時加入手続きをしたことによって、退職日の翌日から国民健康保険に加入していることになり、さかのぼって保険診療の扱いを受けられるからです。
できるだけ利用したい減免制度
国民健康保険では、保険料を納めたいのに経済的理由や身体的な理由により納めることができない人のために保険料を規定の額よりも安くする減免制度があります。
減免制度が適用できる条件は以下のような場合に適用されます。
1 所得が一定金額以下になってしまった時
市区町村によって基準は異なりますが、退職や失業などで収入が前年に比べて大幅に減少してしまった世帯のうち、毎月の収入が基準額(お住いの市町村により金額の基準が異なる)より低く、年間所得の見込みが前年と比較して半分以下の世帯について、減額割合が7割、5割、2割という段階で減免されます。
退職や失業で収入が減ってしまった場合の国民保険料の減免額について詳しく知りたい場合はお住いの市区町村の役場に確認しましょう。
2 特定受給資格者、特定理由離職者も減額の対象
会社都合退職による特定受給資格者、特定理由離職者については保険料が7割ほど減額されます。
ここで会社都合退職による特定受給資格者とは、具体的には以下のいずれかに該当している人です。
ポイント
・会社が倒産した
・自分に非のない解雇
・離職の直前3カ月間に連続して各月45時間を超える時間外労働があった
・10年以上同じ職場に就いていたが、十分な教育訓練もなく配置転換をさせられた
・事業所の移転で通勤時間が往復4時間以上になった
・2カ月以上連続で賃金の3分の1以上が未払い
・残業手当を除いた賃金がそれまでの85%未満に低下した
・採用の際に明示された条件と実際の賃金、労働時間が異なっていた
・上司、同僚から冷遇、嫌がらせを受けた
・事業所の業務が法令に違反した
この中のどれかに該当しており、ハローワークに証拠を提示して認められた場合「会社都合退職」と認められ特定受給資格者となり保険料が減額されます。
また特定ま理由離職者については、まずは以下の2つの条件を満たしていることが必要です。
ポイント
・平成21年3月31日以降に退職している
・退職以前に通算して6カ月以上の被保険者期間がある
この2つを満たしている上で、以下のいずれかに該当していれば特定理由離職者となります。
ポイント
・有期の雇用期間が満了し、更新されなかった
・体力不足、心身の疾患によりこれ以上業務を遂行することができなくなった
・妊娠、出産による退職で、かつ受給期間延長措置を受けた
・父母の扶養介護が必要になり家庭事情が急変した
・単身赴任で今後、家族との別居生活が難しくなった
・結婚などで住所が変わり、会社への通勤が困難になった
・会社の希望退職者募集があり、それに応じて退職した
減免制度は自己申請のため、たとえ条件をクリアしていてもあなた自身が申請しなければ制度が適用されません。国民健康保険の減免制度に該当しているかどうかは市区町村の窓口で必ず確認してください。
保険料を安くしてもらうことも被保険者の権利ですので、遠慮せずにしっかりと権利を主張しましょう。
保険料が支払えない時
失業中で保険料が支払えずに滞納していると、有効期間が3〜6カ月の「短期被保険者証」に切り替えられてしまいます。
この保険証になると、有効期限が来るたびに市区町村の役場の窓口で滞納分の納付計画を説明しなければなりません。
通常、分割で納付する金額を窓口担当者と決めて、新しく「短期被保険者証」を交付してもらいます。担当者としては少しの分割払いでも入金されていれば、滞納率が上がらなくなるので政府から睨まれずに済みます。
短期被保険者証は自己負担3割ですので、通常の保険証と同じ効果です。しかし、滞納が1年以上続くと、保険証が取り上げられ資格証明書を交付されてしまいます。これは保険証ではないため10割負担となってしまいます。
この10割負担になってしまう前に、支払いに心配であればできるだけ早く役所の窓口で分割納付の相談をしましょう。少しでも入金の実態があれば、保険証を取り上げられてしまうことはありません。
まとめ
日本国民である以上、何らかの保険に加入している必要があります。病気になってからでは既に遅いので、退職したらすぐに対応できるようにしましょう。
退職後に国民健康保険で検討している場合、まずはあなたが減額の対象者であるかどうかを市区町村の窓口で確認しましょう。会社都合退職による特定受給資格者や特定ま理由離職者であれば保険料を減額することが可能です。
お金がなく、金欠状態になっても分割で納付する金額を窓口担当者と決めて、「短期被保険者証」を交付してもらうことで保険料を支払った実態が残ります。しかし、これはギリギリの手段ですので、その前に転職できるようにしましょう。